相続放棄の例外
相続放棄は法定で定められた手続きによっておこなわれる事が原則ですが、例外として以下のような場合があります。
事実上の相続放棄
複数の相続人の中で、特定の相続人に相続財産を集中させるために、相続放棄をしないで、相続放棄と同じ効果をもたらせる方法です。
相続分をゼロとする遺産分割協議
遺産分割協議において、複数の相続人のうち何名かの相続人の取得分はゼロとするような遺産分割協議書を作成する方法。
特別受益証明書
既に、お亡くなりになられた方から、生前に十分な贈与を受けているとして、自らの相続分はゼロであるとする証明書を作成する方法です。
このような証明書を「相続分なき事の証明書」または「特別受益証明書」と呼びます。
共有持分権の放棄
相続人の1人が、相続開始により、一旦承継した共有もち文献を遺産分割前に放棄する方法です。
これにより、他の相続人の相続分が増加し、実質的に相続放棄と同じ結果をもたらせます。
ただし、相続分の放棄は相続放棄とは異なり、マイナスの財産は負担しなければなりませんので注意が必要です。
申立期間を過ぎてからの相続放棄
相続放棄は法律で定められております。
ですから原則として、相続が開始した事を知った日から3ヶ月以内におこなわなければなりません。
しかし、相続発生後3ヶ月が経過していた状態であっても、自分が相続人であるという事を知らなかった場合や、被相続人が亡くなられた事自体を知らなかった場合などがあります。
そのような状態の時に、お亡くなりになられた方の借金の請求や、保証債務の請求がなどがきて、全く知らなかったマイナスの財産を請求され、そこで初めて自分が相続人である事、被相続人が亡くなられた事、借金があった事などを知る場合があります。
このような場合、一定の要件を満たす状態であれば、自らが相続人である事を知り、マイナスの財産の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをおこなう事が出来る場合もありますので、まずは専門家にご相談下さいませ。