相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する事です。
お亡くなりになられた方がマイナスの財産が多いなど相続に魅力を感じられないケースや、家業の経営を安定させるために、後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる事が多いです。
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、放棄をした相続人の子や孫への代襲相続は発生しません。
相続放棄は相続人1人でもおこなえますし、相続人全員でもおこなえます。
なお、3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のいづれかを選択しなかった相続人は単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
また相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄することができません。
相続放棄の手続き
相続を放棄をしようとする場合は、その旨をお亡くなりになられた方の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述する事となります。
相続財産を引き継ぐ場合、その方法には2種類あります。
それが、単純承認と限定承認と呼ばれるものです。
単純承認とは
相続財産のすべて(プラスの財産、マイナスの財産共に)を受け継ぐ選択です。
単純承認は特別の手続を必要とはせず、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月内に相続放棄も限定承認もしなかった場合に単純承認をしたものとみなされます。
また、相続人が相続財産の一部または全部を私的に処分した時や、相続財産を隠匿したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合などは、たとえ相続放棄の手続きをおこなっていたとしても相続放棄は無効となり、単純承認したものとみなされます。(法定単純承認)
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に、マイナスの財産をプラスの財産の限度で弁済し、マイナスの財産が多かった場合でも、相続人が責任を負わないとするのが限定承認です。
清算の結果、プラスの財産が多ければ、相続人に分配されます。
こちらも注意が必要で、限定承認をするには、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをおこなわなければなりません。
なお、相続人が複数いらっしゃる場合(共同相続)には、相続人全員が限定承認の申立てをおこなわなければなりません。
相続人のうち1人でも反対する方がいらっしゃるとおこなう事は出来ません。
限定承認は、非常に合理的な制度ではありますが、手続きの面倒さと相続人全員でおこなわなければならない他、税務上の問題などもあり、現実にはあまり利用されていないようです。
相続放棄は法定で定められた手続きによっておこなわれる事が原則ですが、例外として以下のような場合があります。
事実上の相続放棄
複数の相続人の中で、特定の相続人に相続財産を集中させるために、相続放棄をしないで、相続放棄と同じ効果をもたらせる方法です。
相続分をゼロとする遺産分割協議
遺産分割協議において、複数の相続人のうち何名かの相続人の取得分はゼロとするような遺産分割協議書を作成する方法。
特別受益証明書
既に、お亡くなりになられた方から、生前に十分な贈与を受けているとして、自らの相続分はゼロであるとする証明書を作成する方法です。
このような証明書を「相続分なき事の証明書」または「特別受益証明書」と呼びます。
共有持分権の放棄
相続人の1人が、相続開始により、一旦承継した共有もち文献を遺産分割前に放棄する方法です。
これにより、他の相続人の相続分が増加し、実質的に相続放棄と同じ結果をもたらせます。
ただし、相続分の放棄は相続放棄とは異なり、マイナスの財産は負担しなければなりませんので注意が必要です。
申立期間を過ぎてからの相続放棄
相続放棄は法律で定められております。
ですから原則として、相続が開始した事を知った日から3ヶ月以内におこなわなければなりません。
しかし、相続発生後3ヶ月が経過していた状態であっても、自分が相続人であるという事を知らなかった場合や、被相続人が亡くなられた事自体を知らなかった場合などがあります。
そのような状態の時に、お亡くなりになられた方の借金の請求や、保証債務の請求がなどがきて、全く知らなかったマイナスの財産を請求され、そこで初めて自分が相続人である事、被相続人が亡くなられた事、借金があった事などを知る場合があります。
このような場合、一定の要件を満たす状態であれば、自らが相続人である事を知り、マイナスの財産の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをおこなう事が出来る場合もありますので、まずは専門家にご相談下さいませ。