このようなお悩みを解決いたしませんか
- 何から手を付けてよいのかわからない
- 平日に役所や複数の銀行へ何度も行く時間がない
- 書類の不備が不安だし、何やら手続きが煩雑で面倒
- 法律用語が多く少し難しくて不安
- 喪失感で精神的に手続をする余裕がない
- 手続の全体を考えると一人で出来そうにもない
- 相続手続にかかる費用は遺産の中から支払いたい
- 相続税の申告なども含めて相続手続の窓口を1つにしたい
様々な相続のお悩みを徹底的にサポートいたします
当事務所では、他士業の方々(弁護士、司法書士、税理士等)とも連携をして、お客様のお悩みを徹底的にサポートいたします。お気軽にご相談くださいませ。
1.電話メールにて問い合わせ
初回の相談は無料です。土日祝及び夜間の対応、無料で出張相談も行っております。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、ご依頼者様のお手を煩わすことが無いように、当事務所ですべての相続手続を代行させていただきます。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類等のやりとりは全てご郵送やメールにて対応頂けるようにしております。
4.遺産の分配
当事務所での手続完了後、解約した預金等の資産を遺産分割協議書の内容に従い、相続人の皆様にお振込等により分配し、不動産の権利証等の関係書類をお引き渡しをし、ご費用を精算の上、全てのお手続きが完了となります。
5.お手続き完了後
全てのお手続きが完了した後も、ご不明点や疑問等がございましたら引続きサポートをさせていただきます。当事務所へご依頼を頂きましたご依頼者様につきましては、生涯にわたりお頼り頂きたく思っております。
相続手続きサポートの費用はこちら
この様な方は是非とも遺言書の作成をご検討ください
- 将来、相続の際に子供達が争わないように、あらかじめ相続の方法を決めておきたい
- 自分の遺産をどうしても相続させたくない相続人がいる
- 現在どこにいるかわからない(行方不明)となっているの相続人がいる
- 海外に在住している相続人がいる
- 子供がいないので、妻もしくは夫に全ての遺産を受け取って欲しい
- 相続人以外の方(子供の配偶者や孫)に遺産の一部を譲りたい
遺言書によって相続トラブルを避ける
遺言書が残されていると相続人間のトラブルを避けることが出来ます。相続トラブルの最大の原因は遺産分割協議です。
遺産分割協議とは誰がどの遺産をどれだけ相続するのかを話し合うのですが、相続人同士の意見が合わずトラブルになることが多いのです。
身内同士でおこったトラブルは誰もが矛を収めることがありませんし、とことんまで相手を傷つけ続ける事になり非常に根深く遺恨が残る結果となることが多いのです。
そのようなトラブルを避けるために遺言書はとても有効な手段となります。
また公正証書遺言で残しておくと、書類や手続きの軽減ができますので残された相続人が煩雑な手続きを行う心配が無くなりますのでお勧めです。
遺言書を書いてもらうには
相続トラブルを避けるために非常に有効な手段となる遺言書ですが、親御さんが中々書いてくれないケースが多くございます。当然いつかは書くよ思っていても、まだまだ自分は元気だから今すぐ手をつけなくても良いと思っていらっしゃる方は多いです。
また書き方を学んだり手続きが煩雑だったりと面倒で先延ばしにされているという事も多くございます。
ですが、人にはいつ何が起こるか分かりません、なので早めに遺言書を作成しておいた方が安心することができます。
では中々遺言書を書いてくれない親に、早めに遺言書を書く気持ちになってもらう方法とは
一つ例として親に遺言書を作成したもらいたい場合、専門家に相談に行くことが非常に効果的です。
親が遺言書に関心を持っていたとしても、実際には遺言書を中々書こうとしない場合、「専門家に一度話を聞きに行ってみよう」と言って、専門家に相談の予約を入れます。
そこで、遺言書とはどのようなもので、作成するとどのようなメリットがあるのか、作成する方法などについて、専門家からわかりやすく説明してもらいます。
専門家の口から説明を聞くことができれば、説明内容も非常にわかりやすく明確なので親も納得しやすいですし、子どもから直接遺言書作成を依頼されるよりも遺言書を作成しようかな、という気持ちになりやすいことがあります。
また、遺言書を作成することに決めたら、そのまま遺言書作成を専門家に依頼することもできます。
専門家への予約は
1.電話メールにて問い合わせ
初回の相談は無料です。土日祝及び夜間の対応、また出張相談も行っております。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、ご依頼者様の事情に応じた内容の遺言書の起案を行います。また必要書類等は当事務所で取寄せ代行させていただきます。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
4.内容のご確認
当事務所が作成いたしました遺言書の起案をご確認いただき、追加及び変更等がございましたらそれらを行い内容を確定していきます。
5.自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、ご自身にて清書をしていただき、日付及び署名押印をした後、それに封を行っていただき完成となります。
6.公正証書遺言の場合
公正証書で遺言書を作成する場合は、当事務所が公証人との打合せを行い、必要書類なども収集いたします。
遺言書作成に関する費用はこちら
「法定相続情報証明制度」について
2017年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
申請手続きを徹底サポート
当事務所では、法定相続情報一覧図の取得に関する手続きを全国対応で行っております。
戸籍の取得から申請手続き、申請後の一覧図の受領まで一手に引き受けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
1.まずは電話・メールにて問い合わせ
お電話かメールにてお気軽にお問合せくださいませ。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、必要書類を当事務所で取寄せ代行して収集いたします。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
4.登記所(法務局への申請)
必要書類を収集後、法定相続情報御一覧図を作成して登記所(法務局)へ申請手続きを行います。
5.完成した法定相続情報一覧図及び関係書類を登記所(法務局)より受取、ご依頼人様にお引き渡し致します。
法定相続情報証明の取得代行費用はこちら
ある女性(Xさん)のお話です。
ご主人の死亡(相続)による不動産相続登記のための遺産分割協議のご相談で当事務所に電話があり、お伺いいたしました。
- 相続対象物件
マンション(当時どなたも住んでおられませんでした) - 相続人
ご主人のお父さんである義理父のYさんは、ご高齢で認知症になっておられ成年後見制度という手続きが必要な状況でした。(この当時、成年後見制度の利用をされておられませんでした。)
ご主人が遺されたマンションを売却し、義理父が入所されている施設の入所費用等に一部充当する予定だったのですが、不動産業者さんから成年後見制度の事を聞き、Xさんが当事務所にご連絡をされてこられました。
まず、義理のお父さんが成年後見制度を利用され、その後に遺産分割協議書の作成と不動産相続登記、そして無事にマンションの売却手続きとなりました。
奥様のXさんは、こうおっしゃいます。
『単に、私が相続人を代表して不動産を売却したらいいと思っていましたが、そういうわけにはいかないのですね。成年後見制度も言葉だけは聞いたことがあったのですが、私たちのケースで必要だとは思ってもみませんでした。本当にありがとうございました』と。
ある女性(Aさん)のお話です。
ご主人の死亡(相続)による不動産相続登記の遺産分割協議のご相談で当事務所にお問い合わせがあり、お伺いさせていただきました。
- 相続対象物件
土地、建物(現在、Aさんがお住い中) - 相続人
本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、Cさんの3名で遺産分割協議をするのですが、長女のCさんが未成年者であり、この遺産分割協議に関してはCさんと法定代理人であるAさんは利害が対立します。
本来は、親権者である両親つまり父と母が共同して未成年の子を代理します。
子が養子にいっている場合は養父母が法定代理人たる親権者です。
また、父母の一方がすでにいない場合は他方の親のみが親権者となります。
したがって、夫が亡くなった場合、残された妻つまり母親が親権者となります。
しかし、遺産分割協議については、母と子はお互いに父の遺産を分け合う立場にあるので、実際はともかくとして、客観的にみれば両者の利益が相反している、あるいは利害が対立しているものといえます。
そこで、このような場合は、母親が子に代わって有効に遺産分割協議を行うことはできないことになっているのです。
では遺産分割協議をどうやって行うのか?
特別代理人という、母とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行わなければならないのです。
そして、その後に相続登記を行う事が出来るのです。
金融機関での相続手続き
必要となる書類
銀行や信用金庫などで、お亡くなりになった方の口座を解約し、相続人の口座に振り込みをする相続手続きですが、この金融機関の相続手続きには様々な書類が必要になってきます。
各金融機関は相続人でないものや、相続人ではあるが、相続分と違う金額の相続手続きが行われることのないよう書類を要求してきます。
相続手続きに必要となる書類は、金融機関によって若干異なりますが、基本的な部分は大体同じです。
ある男性(Aさん)のお話です。
お父様の死亡(相続)によるための遺産分割協議のご相談で当事務所にお越しになられました。
- 相続対象物件
土地、建物(現在、Aさんがお住い中) - 相続人
本来であれば、お父さまがお亡くなりになられた時点で、A、B、C、Dさんの4名で協力して遺産分割協議をしておけば問題なかったのです。
ただ、お父さまがなくなられた後、3年間放置した結果、突如Dさんがお亡くなりになられ、Dさんの相続人(3人の子G、H、Iさん)の協力が必要となってしまいました。
その中のHさんが遺産分割協議に協力してくれず、お困りになられていました。
度重なる話し合いの上、何とか遺産分割協議を済ます事ができたのですが、お手続が済んだ後にAさんはこうおっしゃってました。
『本当に、沢山嫌な思いをしました。まさか身内同士でこのように揉める事になるとは・・・こんなことになるのなら父が亡くなった直後もっと早くに遺産分割協議を行っておけばよかったです。』と
近年、「相続が『争族』にならないために遺言書を作成しましょう」と言われております。
しかし、遺言による遺産相続が非常に良いと言っても、遺言書を書いている人はごく少数の方であり、ほとんどの場合は遺言書が作成されていない場合が多く、実際の所、遺産分割協議をもって財産の承継者を決めておられる方が多数存在しています。
この、遺産分割協議をした結果を残した書面を『遺産分割協議書』と言います。
遺産分割協議書については、特に法律で様式を定めているわけではありません。
遺産相続が発生し、分割協議が調ったなら、不動産については名義変更=相続登記するのが普通です。
しかし、相続人である配偶者や子どもたちは、遺産分割協議をすることなく、相続財産である不動産の名義を亡くなられた方の名義のままで放置していることも少なくありません。
このような事例は、土地の値段がさほど高くない「郊外」や「地方」においてその割合が高いものと思われます。
では、なぜ遺産分割協議をされないかという理由として、既に相続人が遺産相続をした自宅に住んでいるなどして、その不動産を占有している状態の場合には、基本的に他人から権利を侵害されるとは考えにくいからかもしれません。
このようなときは、あえて時間やお金をかけてまで遺産分割協議書の作成、相続登記をしようとは思われないようです。
例えば、お爺さん名義になっている土地を長男が「口頭による遺産分割協議」を行い、相続しましたが、遺産相続登記をしないうちにその長男が亡くなったようなときは、少々面倒なことになります。
土地の名義変更をするための遺産分割協議書に名を連ねる方(相続人の相続人)が増えてしまうからです。
相続人たる関係者全員が近くに住んでいればまだいいですが、遠方にいる場合や、ほとんど会ったこともない親類等の場合は実印や印鑑証明書をもらう事も非常に難儀になってきます。
電話と手紙で面倒なやりとりをした後に、現地に行ってみれば「気が変わった」などということもあり得ます。
初めてご相談の方へ
当事務所では、相続による遺産分割協議書の作成や、遺言書の作成。生前対策や任意後見制度の利用などをご相談いただけます。
- 相続なんて初めてだから、何をどうしたら良いのかわからない。
- 遺産ってどのようにして分けるの?
- 遺言書を書きたいのだけれど、どのように書いて良いのかわからない。
- 任意後見って名前は聞いた事があるけれど、どう利用したら良いのかわからない。
遺産相続の手続きや遺言書を作成しないといけない場合、ご本人にとって、今後安心できる生活を考えることが一番重要なのです。
「そうはいっても、この先どうして行けばいいのか不安で・・・」
初めての事で分からない事が多いかもしれません。
ご相談に関しては機械的・事務的に進めるのではなく、じっくりとお話を伺います。
こちらの意見を無理に押し付けたり、横柄な態度を取ることも決してありません。私たちは、皆さんがお気軽に話を打ち明けていただける存在でありたいと思っています。
事務所概要
事業社名 | 京都相続遺言問題相談室 |
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事業所名 | あい法務行政書士事務所 |
運営者 | 山本 和男 |
登録行政書士会 | 日本行政書士連合会 |
登録番号 | 第10271275号 |
所属行政書士会 | 京都府行政書士会 |
会員番号 | 第2261号 |
所属団体、法人 | 一般社団法人相続遺言サポート協会 代表理事 |
所在地 | 〒615-0051 京都市右京区西院安塚町58-401 (阪急京都線西院駅から徒歩15分) |
電話番号 | 075-925-9841 |
取引銀行 | イオン銀行 アメシスト支店 |
URL | https://souzoku-kaiketuya.com/ |
四条烏丸相談室所在地
四条烏丸相談室は、地下鉄四条駅から徒歩2分の場所にあります。
所在地
〒600-0051京都市下京区烏丸通仏光寺東入上柳町331タカノハスクエアTHE HUB
遺言書は民法で定められた方式に沿って書くことにより、法律的に意味のあるものとしますが、それ以外のことを書いてはいけないという訳ではありません。
残される方のことを考え、遺言者の思いを「付言事項」として書かれることを当事務所はお勧めしています。
これは遺言者の想いを、遺言者の普段通りの言葉使いで書いておくことにより、遺産分けの際に、相続人間での感情の昂ぶりによる争いを避けるのに有効です。
財産処分に関する記載
相続分の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、相続する財産の割合を指定する事ができます。
指定された割合は法定相続分よりも優先します。
遺産分割方法の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、遺産の具体的な分割方法や内容を指定する事ができます。
具体的には、不動産は妻に、株式は長男に、預貯金は次男にといった内容の物になります。
遺産分割の禁止
遺言者は、相続財産を相続開始から5年以内に限って分割することを禁止することが出来ます。
推定相続人の中に未成年の者が成年になるまでの期間禁止するなどとすることが可能です。(ただし5年以内)
遺贈
遺言者は相続財産を、お世話になった人、公的機関や社会福祉団体など、第三者に遺贈することが出来ます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に執行してくれる人を指定しておくことができます。
遺言執行者には相続人以外の者でも指定出来ますので、友人、共同経営者、弁護士、行政書士などを指定しておくことも可能です。
遺留分減殺方法の指定
相続人の遺留分が侵害された場合に、遺贈などの減殺の順序や割合を指定しておくことが出来ます。
相続財産が不動産と預貯金だった場合に、遺留分の減殺は、まず預貯金から行なうものとすると指定して不動産が対象にならないようにするなどの場合があります。
生前贈与、遺贈の持ち戻し分の免除
生前に行なわれた贈与などは、通常相続で調整されることになるのですが、遺言によってそれを免除することができます。
長男が家を新築するために500万円を贈与したが、これを相続の際に特別受益として考慮しないようにといった内容です。
身分に関する記載
子の認知
遺言で、婚外の子を認知することができます。
認知された子は相続人となることができますが、認知されない子は相続人にはなれません。
法定相続人の廃除、またはその取り消し
相続人の中の1人を廃除したり、また廃除をした事の取り消しをすることが遺言で出来ます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて、その親権者がいない場合などは、遺言によってその未成年者の後見人を指定する事ができます。
相続税の基礎控除
相続税にの計算には基礎控除と呼ばれるものがあります。
遺産の総額が基礎控除額を超えると相続税が発生しますが、基礎控除内の金額だと相続税はかかりません。
この基礎控除の金額が平成27年1月1日に変更になりましたので注意が必要です。
変更前である平成26年12月31日までにお亡くなりになられた方は以下の計算になります。
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
(例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合
5,000万円+(3×1,000万円)=8,000万円
なので、遺産の総額が8,000万円以下だと相続税は発生しません。
ですが、変更後の平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続は以下の計算になります。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
(例)上記と同じく、法定相続人が配偶者と子供2人の場合 3,000万円+(3×600万円)=4,800万円
遺産の総額が4,800万円以下だと相続税は発生しません。
相続財産の評価額が基礎控除を超えるかも知れないという方は、税務署や専門の税理士などにご相談されるのが良いでしょう。
当事務所でも、提携している税理士をご紹介いたします。
非課税財産
相続税は、お亡くなりになられた方が、死亡時に有していた殆ど全ての財産に課税されます。
また、本来は相続財産ではないが、相続税法上「みなし相続財産」として、課税されるものもあります。(死亡保険金など)
一方、以下のように相続税のかからないものもあります。
墓地、墓碑、仏壇、仏具など
これらは相続財産にはなりません。なお、香典も相続財産に含まれません。
死亡保険金のうち一定額
500万円×法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数
死亡退職金のうち一定額
支給された退職金や功労金のうち、500万円×法定相続人の数が非課税です。
公益事業用財産
宗教、事前、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが確実なものは非課税となります。
国などに寄付した財産
相続で得た財産を、相続製の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合は、その財産は非課税となります。
相続税資金対策
遺産の総額が相続税の基礎控除を超えてしまったが、遺産の殆どが不動産であるといった場合。
その不動産を売却して、金銭に換価するにしても、手間と時間がかかります。
原則として、相続税の納税期限は、相続が発生してから10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
その期限内に不動産の売却が出来なかったという場合も少なくありません。
そのような時に、よく利用されるのが死亡時にお金を受け取れる終身保険です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当出来ます。
死亡保険金の非課税枠を計算し、上手く利用する事で不動産に手をつけずに相続税を納付する事が出来ます。