遺言書で出来ること
遺言書は民法で定められた方式に沿って書くことにより、法律的に意味のあるものとしますが、それ以外のことを書いてはいけないという訳ではありません。
残される方のことを考え、遺言者の思いを「付言事項」として書かれることを当事務所はお勧めしています。
これは遺言者の想いを、遺言者の普段通りの言葉使いで書いておくことにより、遺産分けの際に、相続人間での感情の昂ぶりによる争いを避けるのに有効です。
財産処分に関する記載
相続分の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、相続する財産の割合を指定する事ができます。
指定された割合は法定相続分よりも優先します。
遺産分割方法の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、遺産の具体的な分割方法や内容を指定する事ができます。
具体的には、不動産は妻に、株式は長男に、預貯金は次男にといった内容の物になります。
遺産分割の禁止
遺言者は、相続財産を相続開始から5年以内に限って分割することを禁止することが出来ます。
推定相続人の中に未成年の者が成年になるまでの期間禁止するなどとすることが可能です。(ただし5年以内)
遺贈
遺言者は相続財産を、お世話になった人、公的機関や社会福祉団体など、第三者に遺贈することが出来ます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に執行してくれる人を指定しておくことができます。
遺言執行者には相続人以外の者でも指定出来ますので、友人、共同経営者、弁護士、行政書士などを指定しておくことも可能です。
遺留分減殺方法の指定
相続人の遺留分が侵害された場合に、遺贈などの減殺の順序や割合を指定しておくことが出来ます。
相続財産が不動産と預貯金だった場合に、遺留分の減殺は、まず預貯金から行なうものとすると指定して不動産が対象にならないようにするなどの場合があります。
生前贈与、遺贈の持ち戻し分の免除
生前に行なわれた贈与などは、通常相続で調整されることになるのですが、遺言によってそれを免除することができます。
長男が家を新築するために500万円を贈与したが、これを相続の際に特別受益として考慮しないようにといった内容です。
身分に関する記載
子の認知
遺言で、婚外の子を認知することができます。
認知された子は相続人となることができますが、認知されない子は相続人にはなれません。
法定相続人の廃除、またはその取り消し
相続人の中の1人を廃除したり、また廃除をした事の取り消しをすることが遺言で出来ます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて、その親権者がいない場合などは、遺言によってその未成年者の後見人を指定する事ができます。