遺言の種類
遺言とは
遺言とは、被相続人(お亡くなりになられた方)が亡くなる前に最終の意思表示を形にし、その死後に実現を図るものです。
被相続人が自ら築いた財産の行方について、ご本人がお決めになる事ですから、それを尊重するのは当然の事です。
被相続人が遺言を残さなかったために、遺産分割協議において、兄弟姉妹間で争いや揉め事が起こり、兄弟姉妹が以後仲が悪くなるという話も少なくはありません。
相続問題が「争続問題」とならないように、未然に遺言を残しておく事はとても大切です。
しかし、遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければなりません。
せっかくの遺言が無効にならないためにも、必ず法律で定められた方式によって行なわなけれなければなりません。
遺言の種類
民法には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることが出来ない」(民法960条)と定められています。
つまり、民法の定める方式に遵守していない遺言は無効となります。
遺言の方式には大きく分けて、普通方式と特別方式とに分かれます。
普通方式 | 特別方式 |
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自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 |
緊急時遺言 隔絶地遺言 |
特別方式には、緊急時遺言(一般・難船)と隔絶地遺言(一般・難船)があります。
あまり聞きなれない方式ですが、この方式は、普通方式での遺言が困難な場合において、特別に認められた略式の方法であるため、遺言者が普通方式での遺言を作成出来るようになった時から6ヶ月間生存していた場合には無効となります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。
簡単で費用もあまりかかりませんが、全て自筆でなければならず、代筆やワープロなどによるものは無効となります。
ただし、単なる財産の記録である財産目録の部分はパソコン・ワープロでの作成ができるようになりました。(この制度は2019年1月13日より施行されています)
また、日付の記入がないものや、「令和○年○月吉日」といったように、日付が特定出来ない場合も無効となります。
また、署名や押印のないものや連名のものなども無効となりますので注意が必要です。
そして、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣に任命された公証人に遺言の内容を口述し、その内容に基づいて公証人が作成する遺言書の事です。
公正証書遺言は字を書くことが困難な方でも作成することが出来ますし、公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。
また、遺言書の原本を公証人役場において保管するため、偽造や変造、紛失の恐れがありません。
しかし、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になるので、遺言の存在とその内容を秘密に保つことは出来ません。
また、手続きが煩雑な上、公証人への手数料もかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、自らがその証書に署名押印して封筒に入れ、証書に押印した同じ印鑑で封印を押し、それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ赴き、公証人に提出し、封書に本人、証人、公証人が署名押印して完成します。
しかし、この秘密証書遺言書は遺言の内容を秘密に出来るというメリット(長所)はありますが公証人役場で遺言の存在を証明してもらった後は、自らがその遺言書を保管しなければなりませんので、未発見や紛失してしまう恐れがあります。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、ご自身にあった方式を選ばれる事が大事です。
メリット(長所) | デメリット(短所) | |
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自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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