不動産の名義変更
不動産をお持ちの方がお亡くなりになり、相続が開始すると、その相続人に所有権が移転しますが、その不動産の名義を変更せず、長期に渡って放置していると、相続人に更に相続が発生するなどして、遺産分割協議の参加する方の人数が増え、協議がまとまりにくくなる事があります。
相続登記は、いつまでにしておかなければならいと決まりはありませんが、お亡くなりになられた方の名義のままだと、その不動産を売却したり、担保に入れる事などは出来ません。
以上の理由からも、相続登記は早めに済ませることが良いでしょう。
*不動産登記や相続税の申告等は業務提携をしております司法書士、税理士が行ないます。
相続登記の種類と必要書類
相続に関する登記には、以下の3つのようなケースがあります。
1. 法定相続分通りの相続登記
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続する戸籍
- お亡くなりになられた方の住民除票(本籍地の記載のあるもの)
- 法定相続人全員の戸籍
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2. 遺産分割協議による相続登記
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続する戸籍
- お亡くなりになられた方の住民除票(本籍地の記載のあるもの)
- 法定相続人全員の戸籍
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
3. 遺言書による相続登記または遺贈登記
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続する戸籍
- お亡くなりになられた方の住民除票(本籍地の記載のあるもの)
- 法定相続人全員の戸籍
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が済んでいるもの)
また、上記の内いずれも、相続関係説明図を付けると、戸籍、除籍謄本などの原本還付が受けられます。
ケースにより必要となるもの
- 遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の印鑑証明書
- 特別受益者がいる場合は、特別受益証明書および印鑑証明書
- 調停または審判に基づいて相続登記を申請する場合には、調停調書または審判書( 確定証明書付き)の謄本
- 相続欠格者がいる場合には、確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書(確定証明付き)の謄本
相続登記の費用
登録費用は相続による所有権移転の登録免許税と、それ以外の費用とに分けられます。
- 相続登記による登録免許税は不動産の固定資産評価額の1000分の4です。
- 遺贈により登記する場合は、1000分の20(相続人以外の遺贈)
- 戸籍や住民票などの相続関係書類の取り寄せ費用
- 司法書士への報酬は、相続人の人数や取り寄せる書類の枚数、不動産の数などにより異なります。
不動産登記や相続税の申告等は業務提携をしております司法書士、税理士が行ないます。