相続不動産の売却
遺産分割が終了していない不動産を売却する場合
遺産分割協議もせず、相続不動産の所有者が決まっていない状態、つまり相続不動産を未分割のままで売却する場合には、各相続人が法定相続に基づいて共同相続したとみなされます。
原則として、相続された不動産は相続人全員の共有財産となるので、相続人の1人が売却しようと思っても、相続人全員の同意がなければ売却はできません。
後に分割協議をして、法定相続分と異なる割合で代金を分割する事は原則的には認められませんのでご注意ください。
相続手続き後すぐに売却する場合
お亡くなりになられた方の自宅土地については、小規模宅地の特例を使用することが出来ます。
この小規模宅地の特例とは、相続税の申告時に土地の評価額を最大で80%減額するもので、この特例を使用し、相続税がかからなかったというケースがよくあります。
なお、配偶者がその自宅土地を相続する場合には、いつ売却しても80%の減額が出来ますので心配ありません。
この制度の適用を受けるには、その他にも様々な用件を満たす必要がありますので、必ず専門家にご相談下さい。
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