「法定相続情報証明制度」について
2017年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
申請手続きを徹底サポート
当事務所では、法定相続情報一覧図の取得に関する手続きを全国対応で行っております。
戸籍の取得から申請手続き、申請後の一覧図の受領まで一手に引き受けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
1.まずは電話・メールにて問い合わせ
お電話かメールにてお気軽にお問合せくださいませ。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、必要書類を当事務所で取寄せ代行して収集いたします。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
4.登記所(法務局への申請)
必要書類を収集後、法定相続情報御一覧図を作成して登記所(法務局)へ申請手続きを行います。
5.完成した法定相続情報一覧図及び関係書類を登記所(法務局)より受取、ご依頼人様にお引き渡し致します。
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