単純承認と限定承認
相続財産を引き継ぐ場合、その方法には2種類あります。
それが、単純承認と限定承認と呼ばれるものです。
単純承認とは
相続財産のすべて(プラスの財産、マイナスの財産共に)を受け継ぐ選択です。
単純承認は特別の手続を必要とはせず、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月内に相続放棄も限定承認もしなかった場合に単純承認をしたものとみなされます。
また、相続人が相続財産の一部または全部を私的に処分した時や、相続財産を隠匿したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合などは、たとえ相続放棄の手続きをおこなっていたとしても相続放棄は無効となり、単純承認したものとみなされます。(法定単純承認)
限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に、マイナスの財産をプラスの財産の限度で弁済し、マイナスの財産が多かった場合でも、相続人が責任を負わないとするのが限定承認です。
清算の結果、プラスの財産が多ければ、相続人に分配されます。
こちらも注意が必要で、限定承認をするには、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをおこなわなければなりません。
なお、相続人が複数いらっしゃる場合(共同相続)には、相続人全員が限定承認の申立てをおこなわなければなりません。
相続人のうち1人でも反対する方がいらっしゃるとおこなう事は出来ません。
限定承認は、非常に合理的な制度ではありますが、手続きの面倒さと相続人全員でおこなわなければならない他、税務上の問題などもあり、現実にはあまり利用されていないようです。