成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、判断能力
が不十分な方が、社会において不利益を被らないように保護をするための制度です。
この制度の具体的な内容としては、知的障害や精神障害の方、認知症の方などが、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、判断の力が不十分なために、その契約によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断が出来なかったり不十分だったりする場合があります。
成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所など、生活に配慮する身上介護などを、本人に代わって法的に権限を与えられた成年後見人などが行う事によって、本人を保護し、支援する制度です。
本人のために法律行為を行なってくれる者(成年後見人)を、家庭裁判所に申立てをして、選任してもらうことになります。
また、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類にわかれます。
遺産分割における成年後見人
相続人の中に知的障害、精神障害、認知症などで、判断能力が無い方がいる場合には、その方のために、家庭裁判所に後見開始の審判の申立をして、成年後見人を選任してもらい、選任された成年後見人が本人(被成年後見人)の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。
なお、この場合に本人の同意はいりません。
また、判断能力の無い方が、自ら遺産分割を行ったときには、成年後見人はその遺産分割を取り消すことが出来ます。
なお、「保佐」、「補助」の方の場合、保佐人や補助人が遺産分割を代理するのには、家庭裁判所が行う、保佐、補助の開始の審判とは別に、遺産分割の代理権を付与する審判が必要になります。
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
法定後見制度とは、判断能力が衰えた後に、家庭裁判所が申立てによって、成年後見人を選任する制度です。
保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれに成年後見人、保佐人、補助人が選任される事になります。
任意後見制度とは、まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度で、将来、認知症などによって、判断能力が低下した時に備えて、自ら選んでいた人と委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというものです。
法定後見制度の種類
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
それぞれの特色についてもう少し詳しく見ていきましょう。
後見
殆ど判断できない人を対象としており、精神上の障害により、判断能力を欠く状況にある者とされています。
「欠く状況にある者」とは、事故の財産を管理、処分出来ない程度に判断能力が欠けている者、つまり、日常的に必要な買い物も自分では出来ず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者。
保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
「著しく不十分な者」とは、事故の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の物であり、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の賃借など、重要な財産行為を自分では出来ない者。
いわゆる「まだら」状態で、ある事項はよくわかるが他の事が全くわからない場合や、日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合の重度の者。
補助
判断能力が不十分な人を対象としています。
「不十分な者」とは、事故の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者であり、重要な財産行為は自分で出来るかもしれないが、出来るかどうか危惧があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方が良い者。
いわゆる「まだら」状態で、ある事項はよくわかるが他の事が全くわからない場合や、日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合の軽度の者。
成年後見制度 | |||
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法定後見制度 | 任意後見制度 | ||
後見 | 保佐 | 補助 | 将来判断能力が低下する場合に備えて、契約により任意後見人を選任しておく。 |
精神上の障害により判断能力を欠く者。 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者。 | 精神上の障害により判断能力が不十分な者。 |
任意後見制度
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
この契約内容は必ず公正証書にて作成します。
任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
分かりやすく言いますと、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかを厳しくチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利、例えば、結婚、離婚、養子縁組等については、任意後見契約に盛り込むことは出来ません。
任意後見制度手続きの流れ
判断能力を有している間
今は元気で何でも自分で決められて大丈夫だが、将来、認知症になった時の事が心配である。
公証人役場で公正証書を作成
信頼できる人(家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家)と任意後見契約を締結する。
判断能力が低下してしまった場合
一般的には、意思の診断によって、法定後見でいう補助以上に該当すると判断された場合といわれています。
任意後見監督人の選任申立て
任意後見受任者は、任意後見監督人の選任を、家庭裁判所へ申立てます。
任意後見監督人の選任
家庭裁判所によって、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。
これによって受任者は任意後見人と呼ばれるようになります。
任意後見開始
任意後見人は、任意後見契約に基づく後見事務を開始する事になります。