遺言書は民法で定められた方式に沿って書くことにより、法律的に意味のあるものとしますが、それ以外のことを書いてはいけないという訳ではありません。
残される方のことを考え、遺言者の思いを「付言事項」として書かれることを当事務所はお勧めしています。
これは遺言者の想いを、遺言者の普段通りの言葉使いで書いておくことにより、遺産分けの際に、相続人間での感情の昂ぶりによる争いを避けるのに有効です。
財産処分に関する記載
相続分の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、相続する財産の割合を指定する事ができます。
指定された割合は法定相続分よりも優先します。
遺産分割方法の指定
遺言者が相続人の中の1人または複数の者に対して、遺産の具体的な分割方法や内容を指定する事ができます。
具体的には、不動産は妻に、株式は長男に、預貯金は次男にといった内容の物になります。
遺産分割の禁止
遺言者は、相続財産を相続開始から5年以内に限って分割することを禁止することが出来ます。
推定相続人の中に未成年の者が成年になるまでの期間禁止するなどとすることが可能です。(ただし5年以内)
遺贈
遺言者は相続財産を、お世話になった人、公的機関や社会福祉団体など、第三者に遺贈することが出来ます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実際に執行してくれる人を指定しておくことができます。
遺言執行者には相続人以外の者でも指定出来ますので、友人、共同経営者、弁護士、行政書士などを指定しておくことも可能です。
遺留分減殺方法の指定
相続人の遺留分が侵害された場合に、遺贈などの減殺の順序や割合を指定しておくことが出来ます。
相続財産が不動産と預貯金だった場合に、遺留分の減殺は、まず預貯金から行なうものとすると指定して不動産が対象にならないようにするなどの場合があります。
生前贈与、遺贈の持ち戻し分の免除
生前に行なわれた贈与などは、通常相続で調整されることになるのですが、遺言によってそれを免除することができます。
長男が家を新築するために500万円を贈与したが、これを相続の際に特別受益として考慮しないようにといった内容です。
身分に関する記載
子の認知
遺言で、婚外の子を認知することができます。
認知された子は相続人となることができますが、認知されない子は相続人にはなれません。
法定相続人の廃除、またはその取り消し
相続人の中の1人を廃除したり、また廃除をした事の取り消しをすることが遺言で出来ます。
未成年後見人の指定
相続人の中に未成年者がいて、その親権者がいない場合などは、遺言によってその未成年者の後見人を指定する事ができます。
相続税の基礎控除
相続税にの計算には基礎控除と呼ばれるものがあります。
遺産の総額が基礎控除額を超えると相続税が発生しますが、基礎控除内の金額だと相続税はかかりません。
この基礎控除の金額が平成27年1月1日に変更になりましたので注意が必要です。
変更前である平成26年12月31日までにお亡くなりになられた方は以下の計算になります。
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
(例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合
5,000万円+(3×1,000万円)=8,000万円
なので、遺産の総額が8,000万円以下だと相続税は発生しません。
ですが、変更後の平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続は以下の計算になります。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
(例)上記と同じく、法定相続人が配偶者と子供2人の場合 3,000万円+(3×600万円)=4,800万円
遺産の総額が4,800万円以下だと相続税は発生しません。
相続財産の評価額が基礎控除を超えるかも知れないという方は、税務署や専門の税理士などにご相談されるのが良いでしょう。
当事務所でも、提携している税理士をご紹介いたします。
非課税財産
相続税は、お亡くなりになられた方が、死亡時に有していた殆ど全ての財産に課税されます。
また、本来は相続財産ではないが、相続税法上「みなし相続財産」として、課税されるものもあります。(死亡保険金など)
一方、以下のように相続税のかからないものもあります。
墓地、墓碑、仏壇、仏具など
これらは相続財産にはなりません。なお、香典も相続財産に含まれません。
死亡保険金のうち一定額
500万円×法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数
死亡退職金のうち一定額
支給された退職金や功労金のうち、500万円×法定相続人の数が非課税です。
公益事業用財産
宗教、事前、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが確実なものは非課税となります。
国などに寄付した財産
相続で得た財産を、相続製の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合は、その財産は非課税となります。
相続税資金対策
遺産の総額が相続税の基礎控除を超えてしまったが、遺産の殆どが不動産であるといった場合。
その不動産を売却して、金銭に換価するにしても、手間と時間がかかります。
原則として、相続税の納税期限は、相続が発生してから10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
その期限内に不動産の売却が出来なかったという場合も少なくありません。
そのような時に、よく利用されるのが死亡時にお金を受け取れる終身保険です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当出来ます。
死亡保険金の非課税枠を計算し、上手く利用する事で不動産に手をつけずに相続税を納付する事が出来ます。
生前贈与
生前贈与の制度を上手く活用する事によって、税金対策の有効な手立てとなります。
贈与には贈与税がかかりますが、贈与税には基礎控除があり、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差引いて課税価額を計算し、これに税率を掛けた額となります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与により取得した財産を対象としていますので、年間110万円までの贈与は無税となります。
ただし、相続開始前の3年以内の贈与については、相続財産に加えて、相続税を計算し、前に納めた贈与税は、その相続税額から控除
されます。
これは、贈与税と相続税の二重課税をしないためのものです。
居住用不動産の配偶者控除
居住用不動産の配偶者控除の制度を上手に使うことによって、節税対策とする事が出来ます。
この制度は、配偶者に居住用不動産を贈与する時に、一定の条件を満たしている場合は控除額(2,000万円)までは贈与税が掛かりません。
適用条件
- 贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上である。
- 居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)または居住用不動産取得のための金銭の贈与。
- 贈与の年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、実際に居住しており、その後も引き続いて居住する見込みである事。
- 過去において同じ配偶者から贈与税の配偶者控除適用を受けていない事。
上記の条件を満たした場合、2,000万円までは、贈与税は掛かりません。
ただし、不動産所得税は掛かりますので注意してください。