遺産分割協議とは?
相続が発生して、相続放棄も限定承認もおこなわず3ヶ月が経過すると、単純承認した事となり、お亡くなりになられた方が有していた一切の権利、義務を相続人が相続分に応じて共同で相続する事となります。
この遺産の共有状態を解消して、遺産を各相続人に分配し、取得させる手続きをおこなうための協議を「遺産分割協議」と呼びます。
また、遺産分割協議の時期については、相続発生後であれば、いつまでに行わなければならないという期限は特に定められていません。
お亡くなりになられた方が遺言で遺産の分割を禁止をしていない限り、いつでも自由に分割を請求することが出来ます。
しかし、相続税の配偶者の減額軽減の適用は遺産分割が終了していることが必要です。
また、時間が経ち過ぎると遺産が散逸したり、相続権を持つ方が増えていく(相続権の相続の発生)など、時間の経過と共に手続きが複雑化していきますので、なるべく早い時期に遺産分割協議を終えておくべきです。
なお、遺言があり、その遺言に遺産の分割方法の指定がされている場合には、その遺言が優先され従うことになりますが、分割方法の指定がされていない財産については、相続人全員で遺産分割協議をおこない、分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議の進め方
1. 相続人を確定する
遺産分割協議は、必ず相続人全員の参加が必要です。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
また、遺言により包括受遺者や相続分の譲受人がいるときには、それらの方も協議に参加しなければなりません。
胎児については、相続では生まれたものとみなされますが、胎児には法定代理人がいませんので、胎児が生まれるのを待って協議をすることになります。
相続人の中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所で許可などの手続きが必要になります。
相続人に未成年者がいる時は、未成年者の親権者が法定代理人として協議に参加する事となりますが、その親権者も共同相続人の一人であるような場合は、家庭裁判所にて、その未成年者のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議に加わる事となります。
意思能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度の利用の手続きを経て、その方に代わって遺産分割協議に参加していただきます。
2. 相続財産を確定する
財産がお亡くなりになられた方の遺産なのかどうかといった事を相続人の間で揉めることがよくあります。話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や、民事訴訟などで争われることになります。
なお、遺産分割の対象となるのは、お亡くなりになられた方のプラスの財産だけであり、マイナスの財産は対象とはなりません。
3. 財産目録を作る
遺産分割協議をおこなう前に、お亡くなりになられた方の遺産の全てを選出して財産目録を作ります。
こうしておけば話し合いもスムーズに進むことになります。
財産の評価で問題となることが多いのが不動産です。
特に土地は一物四価と言われ、路線価、固定資産評価額、公示価格、基準地価と種類があり複雑ですので注意が必要です。
4. 相続人全員が分割内容に合意する
遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要となります。
しかし、必ずしも共同相続人が一堂に会して合意しなければならないものではありません。
遠方にお住まいの相続人の方などは難しい場合もあります。
このような場合は、共同相続人の1人が分割案を作成し、共同相続人の間を持ちまわって合意を得ても構いません。
5. 遺産分割協議書を作成する
共同相続人全員の合意により協議が成立した時には、それを証するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、後日、不動産の相続登記や銀行預金などの解約や名義変更をおこなう際に必要となります。
相続人の間で、遺産分割の協議が整ったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
書き方には、以下のようにいくつかのポイントがあります。
◆ 用紙について
用紙の大きさについては特に制限はありませんが、極端に大きなもの(A1サイズ)や小さなもの(手帳サイズ)は避けた方がよいでしょう。
一般的にはA4サイズが使われることが最も多いです。
◆ インクについて
ボールペンや万年筆などで自筆、もしくは印刷されたものになります。
鉛筆書きは認められません。
なお、署名はボールペンなどのインク字によって自筆します。
◆ 日付
相続人の署名押印した日付は、遺産分割協議をおこなった日、もしくは最後に署名押印した方が署名押印した日付を記入いたします。
◆ 相続財産の明記
相続財産に不動産が含まれている場合は、その不動産の住所ではなく、登記簿謄本に表記されている通りに明記します。
また預貯金などでは、銀行名、支店名、口座番号なども明記します。
◆ 各相続人の住所と氏名
必ず、各相続人ご本人に署名してもらいます。
住所、氏名は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りでなければなりません。
遺産分割協議書の見本
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 京滋太郎の死亡により開始した相続につき、相続人の間で次の通り遺産分割の協議をおこなった。
- 相続人妻 京滋花子は次の遺産を取得する。
(1)所 在 京都市伏見区○○○町○○丁目
地 番 ○○番地3
地 積 243.80㎡
(2)同所同番地所在
家屋番号 1番2
種 類 居宅
床面積 1階 86.10㎡ 2階 50.75㎡
(3)上記建物内に存する一切の動産 - 相続人長男 京滋次郎は次の遺産を取得する。
○○銀行○○支店、口座番号123456の定期預金 金○○○万円 - 相続人長女 大津京子は次の遺産を取得する。
株式会社○○○の発行株式 12,000株 - 本協議書に記載無き遺産および後日判明した遺産については、相続人妻
京滋花子がこれを取得する。
上記の通り協議が成立したので、これを証するために本書3通を作成し、署名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年3月25日
京都府京都市伏見区○○○町○○丁目○○番地3
相続人 京滋花子 実印
京都府亀岡市○○町○番地○号
相続人 京滋次郎 実印
滋賀県大津市○○町○○番地○○号
相続人 大津京子 実印
遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する場合には、以下のように、いくつかの注意点があります。
遺産分割協議、遺産分割協議書で注意すること
- 財産目録を作成する。
遺産分割協議をおこなう上で便利であり、また相続税の深刻に利用する事も出来ます。 - 誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか、また誰が誰に代償を支払うのかなど、分割の内容を明確に記載する。
- 記載漏れがあった場合などに、改めて協議書を作成しなくてもよいように、後日発見された遺産があれば、どのように分けるのか(誰が取得するのか)を決めて、記載しておく。
- 不動産の表示は、登記簿謄本通りの所在地や面積を記載する。
- 住所、氏名の記載は、住民票や印鑑証明書の通りに記載する。
- 預貯金などは、銀行名、支店名、口座番号と細かく記載しておく。
- 相続人全員が署名し押印する事。印鑑は実印で押印し、印鑑証明書を添える。
- 遺産分割協議書が数ページになる場合には、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割印)をする。
- 遺産分割協議に参加した人数分の部数を作成して、各自1通ずつ所持をします。また、税務署、登記用、銀行用に必要部数を余分に作成します。
- 相続人が未成年者の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議にさんかするか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をおこなう。
- 前記10の場合、法定代理人も共同相続人の1人である時は、お互いの利益が対立する事となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをおこなう。
- 共同相続人の中に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから遺産分割協議をおこなう。
- 相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議がおこなえない場合などは、遺産分割協議書を持ち回り、各相続人に署名押印(実印)してもらい、印鑑証明書を添えつけてもらう。
- 相続人の1人が遺産分割をおこなう前に、自身の推定相続分を他者に譲った場合などは、遺産分割協議にその譲り受けた他者を必ず参加させないといけない。
- 記載漏れがあった場合などに、改めて協議書を作成しなくてもよいように、後日発見された遺産があれば、どのように分けるのか(誰が取得するのか)を決めて、記載しておく。
遺産分割協議は成立した後は、原則としてやりなおす事が出来ません。
ただし、以下のように、無効、取り消しの原因となる正当な理由がある場合は、一部または全部をやりなおす事が出来ます。
◆ 遺産分割のやりなおしが認められる例
- 遺産分割時に相続人の意思表示に重要な要素の錯誤、詐欺、脅迫などがあったと認められた場合。(例としては共同相続人の1人が他の相続人に騙されていた場合)
- 遺産分割協議後に、分割時の前提条件が変更された場合。
(例としては、新たに遺産が発見された場合や、新しい相続人が現れた場合)
遺産の分割をおこなうには、相続人全員による遺産分割協議の成立をもって解決するのが原則ではありますが、各相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産分割協議に協力してくれず、また、応じようともしない相続人がいる場合などには、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立てることができます。
調停の申立ては、相手方の住所地(複数名の場合には、その内の1人の住所地)を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。
遺産分割の調停は、家事審判官1名と調停委員と呼ばれる2名で組織されており、各相続人の主張や意見などを聞いて、職業や年齢、お亡くなりになられた方への貢献度など総合的に判断して、各相続人が納得するように話し合いを進めていきます。
何回かの調停期日においての話し合いの結果、各相続人全員が合意に達した時には、裁判所書記官がこれを調書に記載します。
この時に調停が成立し、この調停調書は確定した審判と同一の効力が生じ、手続きは終了となります。
尚、調停の申立は、いつでも自由に取り下げる事ができます。
取り下げると調停は終了します。
しかし、この調停でも合意に至らない場合などは、家庭裁判所での審判にて結論を出す事となります。
家庭裁判所での審判では、調停と違い各相続人同士の話し合いがおこなわれる事はなく、家事審判官が各相続人の事情を聞き取り、公平に判断をして審判を下すことになります。
このとき必要に応じて、職権で事実の調査および証拠調べ(各相続人や遺産の内容についての事実関係を調査したり等)をおこない、各相続人の主張の正当性を確かめる事などもおこなわれます。
なお、下された審判に対し、不服のある相続人は、即時抗告をすることができます。
即時抗告の期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内で、審判を下した家庭裁判所に即時抗告の申立をおこないます。
抗告審は審判を下した家庭裁判所を管轄する高等裁判所で行われます。(京都、滋賀ならば大阪高等裁判所となります)