このようなお悩みを解決いたしませんか
- 何から手を付けてよいのかわからない
- 平日に役所や複数の銀行へ何度も行く時間がない
- 書類の不備が不安だし、何やら手続きが煩雑で面倒
- 法律用語が多く少し難しくて不安
- 喪失感で精神的に手続をする余裕がない
- 手続の全体を考えると一人で出来そうにもない
- 相続手続にかかる費用は遺産の中から支払いたい
- 相続税の申告なども含めて相続手続の窓口を1つにしたい
様々な相続のお悩みを徹底的にサポートいたします
当事務所では、他士業の方々(弁護士、司法書士、税理士等)とも連携をして、お客様のお悩みを徹底的にサポートいたします。お気軽にご相談くださいませ。
1.電話メールにて問い合わせ
初回の相談は無料です。土日祝及び夜間の対応、無料で出張相談も行っております。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、ご依頼者様のお手を煩わすことが無いように、当事務所ですべての相続手続を代行させていただきます。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。必要書類等のやりとりは全てご郵送やメールにて対応頂けるようにしております。
4.遺産の分配
当事務所での手続完了後、解約した預金等の資産を遺産分割協議書の内容に従い、相続人の皆様にお振込等により分配し、不動産の権利証等の関係書類をお引き渡しをし、ご費用を精算の上、全てのお手続きが完了となります。
5.お手続き完了後
全てのお手続きが完了した後も、ご不明点や疑問等がございましたら引続きサポートをさせていただきます。当事務所へご依頼を頂きましたご依頼者様につきましては、生涯にわたりお頼り頂きたく思っております。
相続手続きサポートの費用はこちら
この様な方は是非とも遺言書の作成をご検討ください
- 将来、相続の際に子供達が争わないように、あらかじめ相続の方法を決めておきたい
- 自分の遺産をどうしても相続させたくない相続人がいる
- 現在どこにいるかわからない(行方不明)となっているの相続人がいる
- 海外に在住している相続人がいる
- 子供がいないので、妻もしくは夫に全ての遺産を受け取って欲しい
- 相続人以外の方(子供の配偶者や孫)に遺産の一部を譲りたい
遺言書によって相続トラブルを避ける
遺言書が残されていると相続人間のトラブルを避けることが出来ます。相続トラブルの最大の原因は遺産分割協議です。
遺産分割協議とは誰がどの遺産をどれだけ相続するのかを話し合うのですが、相続人同士の意見が合わずトラブルになることが多いのです。
身内同士でおこったトラブルは誰もが矛を収めることがありませんし、とことんまで相手を傷つけ続ける事になり非常に根深く遺恨が残る結果となることが多いのです。
そのようなトラブルを避けるために遺言書はとても有効な手段となります。
また公正証書遺言で残しておくと、書類や手続きの軽減ができますので残された相続人が煩雑な手続きを行う心配が無くなりますのでお勧めです。
遺言書を書いてもらうには
相続トラブルを避けるために非常に有効な手段となる遺言書ですが、親御さんが中々書いてくれないケースが多くございます。当然いつかは書くよ思っていても、まだまだ自分は元気だから今すぐ手をつけなくても良いと思っていらっしゃる方は多いです。
また書き方を学んだり手続きが煩雑だったりと面倒で先延ばしにされているという事も多くございます。
ですが、人にはいつ何が起こるか分かりません、なので早めに遺言書を作成しておいた方が安心することができます。
では中々遺言書を書いてくれない親に、早めに遺言書を書く気持ちになってもらう方法とは
一つ例として親に遺言書を作成したもらいたい場合、専門家に相談に行くことが非常に効果的です。
親が遺言書に関心を持っていたとしても、実際には遺言書を中々書こうとしない場合、「専門家に一度話を聞きに行ってみよう」と言って、専門家に相談の予約を入れます。
そこで、遺言書とはどのようなもので、作成するとどのようなメリットがあるのか、作成する方法などについて、専門家からわかりやすく説明してもらいます。
専門家の口から説明を聞くことができれば、説明内容も非常にわかりやすく明確なので親も納得しやすいですし、子どもから直接遺言書作成を依頼されるよりも遺言書を作成しようかな、という気持ちになりやすいことがあります。
また、遺言書を作成することに決めたら、そのまま遺言書作成を専門家に依頼することもできます。
専門家への予約は
1.電話メールにて問い合わせ
初回の相談は無料です。土日祝及び夜間の対応、また出張相談も行っております。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、ご依頼者様の事情に応じた内容の遺言書の起案を行います。また必要書類等は当事務所で取寄せ代行させていただきます。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
4.内容のご確認
当事務所が作成いたしました遺言書の起案をご確認いただき、追加及び変更等がございましたらそれらを行い内容を確定していきます。
5.自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、ご自身にて清書をしていただき、日付及び署名押印をした後、それに封を行っていただき完成となります。
6.公正証書遺言の場合
公正証書で遺言書を作成する場合は、当事務所が公証人との打合せを行い、必要書類なども収集いたします。
遺言書作成に関する費用はこちら
「法定相続情報証明制度」について
2017年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
申請手続きを徹底サポート
当事務所では、法定相続情報一覧図の取得に関する手続きを全国対応で行っております。
戸籍の取得から申請手続き、申請後の一覧図の受領まで一手に引き受けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
1.まずは電話・メールにて問い合わせ
お電話かメールにてお気軽にお問合せくださいませ。
2.お見積りからご契約
お手続きのお見積りをいたします。費用未確定となる場合は予め概ねの費用を見通して計算した金額をご提示いたします。その上でご納得いただいてからご契約させていただきます。
3.お手続きの開始
お手続き開始後は、必要書類を当事務所で取寄せ代行して収集いたします。ご依頼者様に行って頂くことは1つ1つ丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
4.登記所(法務局への申請)
必要書類を収集後、法定相続情報御一覧図を作成して登記所(法務局)へ申請手続きを行います。
5.完成した法定相続情報一覧図及び関係書類を登記所(法務局)より受取、ご依頼人様にお引き渡し致します。
法定相続情報証明の取得代行費用はこちら