相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する事です。
お亡くなりになられた方がマイナスの財産が多いなど相続に魅力を感じられないケースや、家業の経営を安定させるために、後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる事が多いです。
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、放棄をした相続人の子や孫への代襲相続は発生しません。
相続放棄は相続人1人でもおこなえますし、相続人全員でもおこなえます。
なお、3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のいづれかを選択しなかった相続人は単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
また相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄することができません。
相続放棄の手続き
相続を放棄をしようとする場合は、その旨をお亡くなりになられた方の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述する事となります。