任意後見制度とは
任意後見制度
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自分の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
この契約内容は必ず公正証書にて作成します。
任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
分かりやすく言いますと、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。
任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかを厳しくチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利、例えば、結婚、離婚、養子縁組等については、任意後見契約に盛り込むことは出来ません。
任意後見制度手続きの流れ
判断能力を有している間
今は元気で何でも自分で決められて大丈夫だが、将来、認知症になった時の事が心配である。
公証人役場で公正証書を作成
信頼できる人(家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家)と任意後見契約を締結する。
判断能力が低下してしまった場合
一般的には、意思の診断によって、法定後見でいう補助以上に該当すると判断された場合といわれています。
任意後見監督人の選任申立て
任意後見受任者は、任意後見監督人の選任を、家庭裁判所へ申立てます。
任意後見監督人の選任
家庭裁判所によって、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。
これによって受任者は任意後見人と呼ばれるようになります。
任意後見開始
任意後見人は、任意後見契約に基づく後見事務を開始する事になります。