成年後見制度の種類
成年後見制度は、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類があります。
法定後見制度とは、判断能力が衰えた後に、家庭裁判所が申立てによって、成年後見人を選任する制度です。
保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれに成年後見人、保佐人、補助人が選任される事になります。
任意後見制度とは、まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度で、将来、認知症などによって、判断能力が低下した時に備えて、自ら選んでいた人と委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというものです。
法定後見制度の種類
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。
それぞれの特色についてもう少し詳しく見ていきましょう。
後見
殆ど判断できない人を対象としており、精神上の障害により、判断能力を欠く状況にある者とされています。
「欠く状況にある者」とは、事故の財産を管理、処分出来ない程度に判断能力が欠けている者、つまり、日常的に必要な買い物も自分では出来ず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者。
保佐
判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
「著しく不十分な者」とは、事故の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の物であり、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の賃借など、重要な財産行為を自分では出来ない者。
いわゆる「まだら」状態で、ある事項はよくわかるが他の事が全くわからない場合や、日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合の重度の者。
補助
判断能力が不十分な人を対象としています。
「不十分な者」とは、事故の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者であり、重要な財産行為は自分で出来るかもしれないが、出来るかどうか危惧があるので、本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらった方が良い者。
いわゆる「まだら」状態で、ある事項はよくわかるが他の事が全くわからない場合や、日によって普通の日と認知症状の出る日がある場合の軽度の者。
成年後見制度 | |||
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法定後見制度 | 任意後見制度 | ||
後見 | 保佐 | 補助 | 将来判断能力が低下する場合に備えて、契約により任意後見人を選任しておく。 |
精神上の障害により判断能力を欠く者。 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者。 | 精神上の障害により判断能力が不十分な者。 |