節税対策
生前贈与
生前贈与の制度を上手く活用する事によって、税金対策の有効な手立てとなります。
贈与には贈与税がかかりますが、贈与税には基礎控除があり、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差引いて課税価額を計算し、これに税率を掛けた額となります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与により取得した財産を対象としていますので、年間110万円までの贈与は無税となります。
ただし、相続開始前の3年以内の贈与については、相続財産に加えて、相続税を計算し、前に納めた贈与税は、その相続税額から控除
されます。
これは、贈与税と相続税の二重課税をしないためのものです。
居住用不動産の配偶者控除
居住用不動産の配偶者控除の制度を上手に使うことによって、節税対策とする事が出来ます。
この制度は、配偶者に居住用不動産を贈与する時に、一定の条件を満たしている場合は控除額(2,000万円)までは贈与税が掛かりません。
適用条件
- 贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上である。
- 居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)または居住用不動産取得のための金銭の贈与。
- 贈与の年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、実際に居住しており、その後も引き続いて居住する見込みである事。
- 過去において同じ配偶者から贈与税の配偶者控除適用を受けていない事。
上記の条件を満たした場合、2,000万円までは、贈与税は掛かりません。
ただし、不動産所得税は掛かりますので注意してください。