相続税対策
相続税の基礎控除
相続税にの計算には基礎控除と呼ばれるものがあります。
遺産の総額が基礎控除額を超えると相続税が発生しますが、基礎控除内の金額だと相続税はかかりません。
この基礎控除の金額が平成27年1月1日に変更になりましたので注意が必要です。
変更前である平成26年12月31日までにお亡くなりになられた方は以下の計算になります。
5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
(例)法定相続人が配偶者と子供2人の場合
5,000万円+(3×1,000万円)=8,000万円
なので、遺産の総額が8,000万円以下だと相続税は発生しません。
ですが、変更後の平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続は以下の計算になります。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
(例)上記と同じく、法定相続人が配偶者と子供2人の場合 3,000万円+(3×600万円)=4,800万円
遺産の総額が4,800万円以下だと相続税は発生しません。
相続財産の評価額が基礎控除を超えるかも知れないという方は、税務署や専門の税理士などにご相談されるのが良いでしょう。
当事務所でも、提携している税理士をご紹介いたします。
非課税財産
相続税は、お亡くなりになられた方が、死亡時に有していた殆ど全ての財産に課税されます。
また、本来は相続財産ではないが、相続税法上「みなし相続財産」として、課税されるものもあります。(死亡保険金など)
一方、以下のように相続税のかからないものもあります。
墓地、墓碑、仏壇、仏具など
これらは相続財産にはなりません。なお、香典も相続財産に含まれません。
死亡保険金のうち一定額
500万円×法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数
死亡退職金のうち一定額
支給された退職金や功労金のうち、500万円×法定相続人の数が非課税です。
公益事業用財産
宗教、事前、学術など公益事業を行う人が得た財産で、その公益事業に使うことが確実なものは非課税となります。
国などに寄付した財産
相続で得た財産を、相続製の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合は、その財産は非課税となります。
相続税資金対策
遺産の総額が相続税の基礎控除を超えてしまったが、遺産の殆どが不動産であるといった場合。
その不動産を売却して、金銭に換価するにしても、手間と時間がかかります。
原則として、相続税の納税期限は、相続が発生してから10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
その期限内に不動産の売却が出来なかったという場合も少なくありません。
そのような時に、よく利用されるのが死亡時にお金を受け取れる終身保険です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当出来ます。
死亡保険金の非課税枠を計算し、上手く利用する事で不動産に手をつけずに相続税を納付する事が出来ます。