相続不動産の評価額を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を低くなるようにする事が肝心です。
しかし、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項をもれなく適用し、適法に低くする事が大切です。
借地権および貸宅地の評価
借地権の評価額(建物を所有するために土地を借りている権利)
自用地の評価額に借地権割合を掛けた価額となります。
借地権の評価 | 自用地としての評価額×借地権割合 |
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貸宅地の評価額(借地権の目的となっている宅地)
自用地の評価額から借地権の価額を引いた価額となります。
貸宅地の評価 | 自用地としての評価額×(1-借地権割合) |
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貸家建付地の評価額(貸家を建てて、他人に貸しているその宅地)
自用地の評価額から、その自用地としての価額に、借地権割合と借家権割合との相乗積を乗じて計算した額を引いた価額となります。
貸家建付地の評価 | 自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合) |
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なお、借地権割合は地域ごとに決められ、評価倍率表(路線価地域は路線価図)により公表されます。
借地権割合は、大阪の一部を除き30%となっています。
小規模住宅の評価減
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
宅地の状況 | 種類 | 限度 面積 |
減額される 比率 |
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居住用宅地 | 特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
居住用宅地 | その他の居住用宅地 | 200㎡ | 50% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
事業用宅地 | その他の事業用宅地 | 200㎡ | 50% |
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