相続不動産の評価方法
相続財産の評価方法
相続税に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。
相続税額を算出するには、まず対象となる相続財産にどれくらいの価値があるのかを割り出さなくてはなりません。
相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定め、その他の財産は「時価によるもの」としています。
相続税の申告で最も大変なのがこの相続税評価額の計算であり、これはかなりの専門知識が要求されますので、この分野を得意としている税理士などの専門家の力を借りる事が必要になります。
不動産の評価方法
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに評価額を計算します。
路線価方式による評価では、路線価図を使います。
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率、加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。
なお、土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は評価が低くなります。
逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く、評価も高くなります。
倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産財評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。
倍率表は国税局が毎年見直しており、公開されています。
家屋の評価
家屋は、固定資産財評価額に一定の倍率を掛けて求めますが、現在この倍率は1.0倍とされています。
したがって、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。
農地の評価
固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
ただし、市街地などにある田畑については、付近の宅地に比準して計算します。
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