成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、判断能力
が不十分な方が、社会において不利益を被らないように保護をするための制度です。
この制度の具体的な内容としては、知的障害や精神障害の方、認知症の方などが、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、判断の力が不十分なために、その契約によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断が出来なかったり不十分だったりする場合があります。
成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所など、生活に配慮する身上介護などを、本人に代わって法的に権限を与えられた成年後見人などが行う事によって、本人を保護し、支援する制度です。
本人のために法律行為を行なってくれる者(成年後見人)を、家庭裁判所に申立てをして、選任してもらうことになります。
また、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類にわかれます。
遺産分割における成年後見人
相続人の中に知的障害、精神障害、認知症などで、判断能力が無い方がいる場合には、その方のために、家庭裁判所に後見開始の審判の申立をして、成年後見人を選任してもらい、選任された成年後見人が本人(被成年後見人)の代わりに、遺産分割協議に参加することになります。
なお、この場合に本人の同意はいりません。
また、判断能力の無い方が、自ら遺産分割を行ったときには、成年後見人はその遺産分割を取り消すことが出来ます。
なお、「保佐」、「補助」の方の場合、保佐人や補助人が遺産分割を代理するのには、家庭裁判所が行う、保佐、補助の開始の審判とは別に、遺産分割の代理権を付与する審判が必要になります。