相続財産の分配方法
トラブルポイント3相続財産の分配方法
- 遺産分割の種類について
- 自分にはどの分け方がよいのか?
- 書面にまとめておく方が良いのか?
遺産分割の種類
相続財産を分割することを遺産分割と呼びます。
遺産分割と一言でいっても、宝石や絵画などのように簡単に分割できないようなものから、土地や家といったように分割する事によって、その価値が下がってしまうようなものなど様々です。
どのように分割していくのかは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決められます。
それでは、どのような分割方法があるのでしょうか?
おもだった遺産分割の種類は下記のようになっています。
指定分割
お亡くなりになられた方が遺言(遺言書)によって示した分割方法です。
遺言(遺言書)があった場合には、こちらが最優先となります。
協議分割
相続人全員で協議をおこない分割する方法です。
相続人全員の参加と同意が必要となり、一部の相続人を除外したり、また相続人調査をおこなわず、誤って相続人を見落としていた場合などは協議自体が無効となるので注意が必要です。
分割の内容に関しては、相続人全員の意見が一致しているのであれば、その決定した内容が有効となります。
現物分割
遺産そのものを現物のまま分割する方法です
ただ、現物分割では、各相続人の相続分を均等に分ける事は難しい場合も多く、取得の格差が大きくなることが多いです。
そういった際には、格差分を金銭で支払うなどして代償をする事が出来ます。
換価分割
遺産を売却するなどして現金化し、その現金を各相続人で分配をするという方法です。
分割することによって、価値の下がってしまう不動産などでは、この方法が多く採り入れられます。
代償分割
遺産を特定の相続人が取得し、その取得した相続人が、他の相続人に対して、相続分相当を現金で支払うとした分割方法です。
こちらも不動産などの分割には多く採り入れられてます。
共有分割
遺産を相続人全員で共有で取得する分割方法です。
主に不動産などを分割する際に採り入れられますが、遺産の利用や売却などは共有者全員の同意が必要になります。
調停や審判による分割
遺産分割の協議がまとまらない場合や、協議自体をすることが出来ない場合などは、家庭裁判所に遺産分割を請求することが出来ます。
家庭裁判所には調停、審判のいずれを申立てても良いのですが、通常は先に調停を申立てることが殆どです。
調停が不成立となった場合には審判へと以降することとなります。
自分にあった分割方法
以上のように、分割方法には色々と種類がございます。
また遺産の種類や数により、更に多様となることがあります。
まずは、皆さまご自身にあった分割方法を検討することが何よりも大切です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割は協議によって相続人全員が合意すれば、必ずしも協議内容を書面になとめなければならないものではございません。
しかし、以下の理由により分割協議の成立を証明するものとして、遺産分割協議書が必要となります。
- 相続人の間で後日の紛争を避けるため、合意内容を明確に書面にしておく
- 不動産相続登記を申請する際の原因証書として
- 銀行などの預金の払い戻しや、名義変更のため
- 相続税の申告の際に必要書類として
上記のような理由により、相続が発生した殆どの方が、遺産分割協議書を作成されております。
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