相続人と相続分の確定
トラブルポイント1相続人と相続分の確定
- 相続人とは誰がなるのか?
- 相続人となった自分はどれだけの遺産を相続できるのか?
- 相続人間で相続分の不公平が起こる場合はどのように調整するのか?
相続が発生したが、お亡くなりになられた方が遺言書を作成していなかった場合などは、法律(民法)で定められたルール従って相続財産を分割します。
このような分割の方法を「法定相続」と呼びます。
尚、遺言書がある場合には遺言書の内容が優先されます。
では、具体的に相続の順位や割合はいったいどのようになっているのか?
それは、下記のように定められています。
法定相続の順位
順位 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 子供(直系卑属) |
第2順位 | 父,母もしくは祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) |
お亡くなられた方の配偶者は常に相続人になると定められています。
お亡くなられた方に子供(孫、曾孫、玄孫)がいない場合には、父母(祖父母、曽祖父母、高祖父母)が相続人となります。
お亡くなられた方に子供(孫、曾孫、玄孫)がなく、父母(祖父母、曽祖父母、高祖父母)共にご存命でない場合は、お亡くなりになられた方の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続の割合
法定相続人 | 割合 |
---|---|
子供と配偶者 | 子供が1/2 配偶者が1/2 |
祖父母と配偶者 | 祖父母(直系尊属)が1/3 配偶者が2/3 |
兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹(傍系血族)が1/4 配偶者が3/4 |
公平を期すために、このような一定のルール(法律)の下で遺産分割が行われます。
相続人を確定するための調査
相続は時に大きな財産を手にすることもあります。
そのため、時には今までその存在を知らなかったり、名前も聞いた事がないような人が相続人だといって現れたりすることや、本来の権利をもたない方が権利主張して現れるといった事も少なくはありません。
そのような事を防ぐためにも、相続人を確定する調査は必ず行わなければなりません。
では、どのようにして調査をおこなうのか?
その手順は以下の通りです。
- お亡くなりになられた方の戸籍を取得します。
これは、お亡くなりになられた方の出生から死亡まで全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍となります。通常はこの段階で両親と配偶者、子供を確認することが出来ます。 - 子供(孫、曾孫、玄孫)がいない場合は、父母(祖父母、曽祖父母、高祖父母)の直系尊属の方が相続人になりますので、必要に応じ戸除籍を取得します。
- 子供がおらず、直系尊属の方も全員亡くなっておられる場合には、兄弟姉妹の戸除籍を取寄せ相続人確定の調査をします。
相続人調査の際によくある事が、相続人の人数が思いのほか多かったり、聞いた事も無いような人の名前が出てきたりする事があります。
上記のように、正確な調査を行わなかった場合、後から相続権を持つ相続人が現れて相続権の回復を請求され、1からやり直しをすることになる場合もあります。
しかも、そのような場合は話がこじれてしまい、調停や訴訟となったりするケースも少なくありません。
また相続人の方々が近しい所にお住まいでしたらまだしも、日本全国各地にお住まいであったり、海外勤務などで日本には住まわれて無い方も時にはいらっしゃいます。
そのような場合、相続人の方々がおこなう、戸籍の収集やお手続の負担は大変なものとなってしまいます。