遺産分割の調停・審判
遺産の分割をおこなうには、相続人全員による遺産分割協議の成立をもって解決するのが原則ではありますが、各相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、遺産分割協議に協力してくれず、また、応じようともしない相続人がいる場合などには、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立てることができます。
調停の申立ては、相手方の住所地(複数名の場合には、その内の1人の住所地)を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。
遺産分割の調停は、家事審判官1名と調停委員と呼ばれる2名で組織されており、各相続人の主張や意見などを聞いて、職業や年齢、お亡くなりになられた方への貢献度など総合的に判断して、各相続人が納得するように話し合いを進めていきます。
何回かの調停期日においての話し合いの結果、各相続人全員が合意に達した時には、裁判所書記官がこれを調書に記載します。
この時に調停が成立し、この調停調書は確定した審判と同一の効力が生じ、手続きは終了となります。
尚、調停の申立は、いつでも自由に取り下げる事ができます。
取り下げると調停は終了します。
しかし、この調停でも合意に至らない場合などは、家庭裁判所での審判にて結論を出す事となります。
家庭裁判所での審判では、調停と違い各相続人同士の話し合いがおこなわれる事はなく、家事審判官が各相続人の事情を聞き取り、公平に判断をして審判を下すことになります。
このとき必要に応じて、職権で事実の調査および証拠調べ(各相続人や遺産の内容についての事実関係を調査したり等)をおこない、各相続人の主張の正当性を確かめる事などもおこなわれます。
なお、下された審判に対し、不服のある相続人は、即時抗告をすることができます。
即時抗告の期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内で、審判を下した家庭裁判所に即時抗告の申立をおこないます。
抗告審は審判を下した家庭裁判所を管轄する高等裁判所で行われます。(京都、滋賀ならば大阪高等裁判所となります)
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