遺産分割協議書の書き方
相続人の間で、遺産分割の協議が整ったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
書き方には、以下のようにいくつかのポイントがあります。
◆ 用紙について
用紙の大きさについては特に制限はありませんが、極端に大きなもの(A1サイズ)や小さなもの(手帳サイズ)は避けた方がよいでしょう。
一般的にはA4サイズが使われることが最も多いです。
◆ インクについて
ボールペンや万年筆などで自筆、もしくは印刷されたものになります。
鉛筆書きは認められません。
なお、署名はボールペンなどのインク字によって自筆します。
◆ 日付
相続人の署名押印した日付は、遺産分割協議をおこなった日、もしくは最後に署名押印した方が署名押印した日付を記入いたします。
◆ 相続財産の明記
相続財産に不動産が含まれている場合は、その不動産の住所ではなく、登記簿謄本に表記されている通りに明記します。
また預貯金などでは、銀行名、支店名、口座番号なども明記します。
◆ 各相続人の住所と氏名
必ず、各相続人ご本人に署名してもらいます。
住所、氏名は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りでなければなりません。
遺産分割協議書の見本
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人 京滋太郎の死亡により開始した相続につき、相続人の間で次の通り遺産分割の協議をおこなった。
- 相続人妻 京滋花子は次の遺産を取得する。
(1)所 在 京都市伏見区○○○町○○丁目
地 番 ○○番地3
地 積 243.80㎡
(2)同所同番地所在
家屋番号 1番2
種 類 居宅
床面積 1階 86.10㎡ 2階 50.75㎡
(3)上記建物内に存する一切の動産 - 相続人長男 京滋次郎は次の遺産を取得する。
○○銀行○○支店、口座番号123456の定期預金 金○○○万円 - 相続人長女 大津京子は次の遺産を取得する。
株式会社○○○の発行株式 12,000株 - 本協議書に記載無き遺産および後日判明した遺産については、相続人妻
京滋花子がこれを取得する。
上記の通り協議が成立したので、これを証するために本書3通を作成し、署名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年3月25日
京都府京都市伏見区○○○町○○丁目○○番地3
相続人 京滋花子 実印
京都府亀岡市○○町○番地○号
相続人 京滋次郎 実印
滋賀県大津市○○町○○番地○○号
相続人 大津京子 実印
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