遺産分割の注意点
遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する場合には、以下のように、いくつかの注意点があります。
遺産分割協議、遺産分割協議書で注意すること
- 財産目録を作成する。
遺産分割協議をおこなう上で便利であり、また相続税の深刻に利用する事も出来ます。 - 誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか、また誰が誰に代償を支払うのかなど、分割の内容を明確に記載する。
- 記載漏れがあった場合などに、改めて協議書を作成しなくてもよいように、後日発見された遺産があれば、どのように分けるのか(誰が取得するのか)を決めて、記載しておく。
- 不動産の表示は、登記簿謄本通りの所在地や面積を記載する。
- 住所、氏名の記載は、住民票や印鑑証明書の通りに記載する。
- 預貯金などは、銀行名、支店名、口座番号と細かく記載しておく。
- 相続人全員が署名し押印する事。印鑑は実印で押印し、印鑑証明書を添える。
- 遺産分割協議書が数ページになる場合には、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割印)をする。
- 遺産分割協議に参加した人数分の部数を作成して、各自1通ずつ所持をします。また、税務署、登記用、銀行用に必要部数を余分に作成します。
- 相続人が未成年者の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議にさんかするか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をおこなう。
- 前記10の場合、法定代理人も共同相続人の1人である時は、お互いの利益が対立する事となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをおこなう。
- 共同相続人の中に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから遺産分割協議をおこなう。
- 相続人がそれぞれ遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議がおこなえない場合などは、遺産分割協議書を持ち回り、各相続人に署名押印(実印)してもらい、印鑑証明書を添えつけてもらう。
- 相続人の1人が遺産分割をおこなう前に、自身の推定相続分を他者に譲った場合などは、遺産分割協議にその譲り受けた他者を必ず参加させないといけない。
- 記載漏れがあった場合などに、改めて協議書を作成しなくてもよいように、後日発見された遺産があれば、どのように分けるのか(誰が取得するのか)を決めて、記載しておく。
遺産分割協議は成立した後は、原則としてやりなおす事が出来ません。
ただし、以下のように、無効、取り消しの原因となる正当な理由がある場合は、一部または全部をやりなおす事が出来ます。
◆ 遺産分割のやりなおしが認められる例
- 遺産分割時に相続人の意思表示に重要な要素の錯誤、詐欺、脅迫などがあったと認められた場合。(例としては共同相続人の1人が他の相続人に騙されていた場合)
- 遺産分割協議後に、分割時の前提条件が変更された場合。
(例としては、新たに遺産が発見された場合や、新しい相続人が現れた場合)
相続の基本知識に関する詳しいコンテンツはこちら
- 遺産分割協議とは
- 遺産分割協議書の書き方
- 遺産分割の注意点
- 遺産分割の調停・審判