お手続きの事例
事例2 未成年者がいる遺産分割
ある女性(Aさん)のお話です。
ご主人の死亡(相続)による不動産相続登記の遺産分割協議のご相談で当事務所にお問い合わせがあり、お伺いさせていただきました。
- 相続対象物件
土地、建物(現在、Aさんがお住い中) - 相続人
本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、Cさんの3名で遺産分割協議をするのですが、長女のCさんが未成年者であり、この遺産分割協議に関してはCさんと法定代理人であるAさんは利害が対立します。
本来は、親権者である両親つまり父と母が共同して未成年の子を代理します。
子が養子にいっている場合は養父母が法定代理人たる親権者です。
また、父母の一方がすでにいない場合は他方の親のみが親権者となります。
したがって、夫が亡くなった場合、残された妻つまり母親が親権者となります。
しかし、遺産分割協議については、母と子はお互いに父の遺産を分け合う立場にあるので、実際はともかくとして、客観的にみれば両者の利益が相反している、あるいは利害が対立しているものといえます。
そこで、このような場合は、母親が子に代わって有効に遺産分割協議を行うことはできないことになっているのです。
では遺産分割協議をどうやって行うのか?
特別代理人という、母とは別の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行わなければならないのです。
そして、その後に相続登記を行う事が出来るのです。
お手続きの事例一覧
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- 事例1 遺産分割協議の放置