遺産分割協議とは
遺産分割協議とは?
相続が発生して、相続放棄も限定承認もおこなわず3ヶ月が経過すると、単純承認した事となり、お亡くなりになられた方が有していた一切の権利、義務を相続人が相続分に応じて共同で相続する事となります。
この遺産の共有状態を解消して、遺産を各相続人に分配し、取得させる手続きをおこなうための協議を「遺産分割協議」と呼びます。
また、遺産分割協議の時期については、相続発生後であれば、いつまでに行わなければならないという期限は特に定められていません。
お亡くなりになられた方が遺言で遺産の分割を禁止をしていない限り、いつでも自由に分割を請求することが出来ます。
しかし、相続税の配偶者の減額軽減の適用は遺産分割が終了していることが必要です。
また、時間が経ち過ぎると遺産が散逸したり、相続権を持つ方が増えていく(相続権の相続の発生)など、時間の経過と共に手続きが複雑化していきますので、なるべく早い時期に遺産分割協議を終えておくべきです。
なお、遺言があり、その遺言に遺産の分割方法の指定がされている場合には、その遺言が優先され従うことになりますが、分割方法の指定がされていない財産については、相続人全員で遺産分割協議をおこない、分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議の進め方
1. 相続人を確定する
遺産分割協議は、必ず相続人全員の参加が必要です。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
また、遺言により包括受遺者や相続分の譲受人がいるときには、それらの方も協議に参加しなければなりません。
胎児については、相続では生まれたものとみなされますが、胎児には法定代理人がいませんので、胎児が生まれるのを待って協議をすることになります。
相続人の中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所で許可などの手続きが必要になります。
相続人に未成年者がいる時は、未成年者の親権者が法定代理人として協議に参加する事となりますが、その親権者も共同相続人の一人であるような場合は、家庭裁判所にて、その未成年者のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議に加わる事となります。
意思能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度の利用の手続きを経て、その方に代わって遺産分割協議に参加していただきます。
2. 相続財産を確定する
財産がお亡くなりになられた方の遺産なのかどうかといった事を相続人の間で揉めることがよくあります。話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や、民事訴訟などで争われることになります。
なお、遺産分割の対象となるのは、お亡くなりになられた方のプラスの財産だけであり、マイナスの財産は対象とはなりません。
3. 財産目録を作る
遺産分割協議をおこなう前に、お亡くなりになられた方の遺産の全てを選出して財産目録を作ります。
こうしておけば話し合いもスムーズに進むことになります。
財産の評価で問題となることが多いのが不動産です。
特に土地は一物四価と言われ、路線価、固定資産評価額、公示価格、基準地価と種類があり複雑ですので注意が必要です。
4. 相続人全員が分割内容に合意する
遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要となります。
しかし、必ずしも共同相続人が一堂に会して合意しなければならないものではありません。
遠方にお住まいの相続人の方などは難しい場合もあります。
このような場合は、共同相続人の1人が分割案を作成し、共同相続人の間を持ちまわって合意を得ても構いません。
5. 遺産分割協議書を作成する
共同相続人全員の合意により協議が成立した時には、それを証するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、後日、不動産の相続登記や銀行預金などの解約や名義変更をおこなう際に必要となります。
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