遺族年金の受給
遺族基礎年金の基本事項
遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。
国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。
死亡者 | 対象の方 | 給付種類 |
---|---|---|
自営業 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
子のない妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 | |
サラリーマン | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
子のない妻(40~65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 | |
公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
子のない妻(40~65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
子供については18歳未満の場合に条件があります。
18歳到達年度の末日まで、もしくは20歳未満の障害者であること、婚姻していないことが条件となります。
もし、条件を満たした場合にはそれぞれの遺族年金の受給資格を失権してしまいます。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
- 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
遺族年金の対象となる方
遺族基礎年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
死亡した者によって生計を維持されていた子のある妻または子。
子供が以下の条件の時に支給されます。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
支給額
- 子供がいない場合 779,300円
- 子供が一人の場合 779,300円+22,430円
- 子供が二人の場合 779,300円+44,860円
- 子供が三人の場合 779,300円+44,860円+74,800円
- これ以上は子供一人につき、74,800円が支給されます
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
- 被保険者が死亡した時、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられた時。
ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 - 老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合
受給の対象となる方
遺族厚生年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
- 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子)
- 子供のいない妻
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
- 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
支給額
平成15年3月までの賞与を入れない平均月収×7.125/1,000×平成15年3月までの働いた月数+平成15年4月から現在までの賞与を入れて総額を月数で割った金額×5.481/1,000×平成15年4月から現在までの働いた月数
この合計に3/4を乗じた額が支給額になります。