株式の名義変更
株式の名義書換え手続き
株式は、遺産分割協議によって分割されることになります。
したがって、遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を添えて、株式発行会社に対して名義の書換えの手続きをおこなう事になります。
上場株式の名義書換え
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入していますので、証券会社と株式を発行している株式会社の両方で手続きをおこなう事になります。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義書き換えの手続きをおこなう事となります。
その際に、必要となる書類は以下のようなものになります。
- 株券(株券が発行されていない場合は不要)
- 証券会社所定の相続による株式名義書換え請求書
- 証券会社所定の相続人全員の同意書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株主票(名義書換えにより新たに株主となる者)
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
株券を証券会社に預けている場合は、その証券会社から株券を出庫した上で、名義書換えするか、出庫はせずに、証券会社を通じて名義書換えの手続きをすることになります。
株式を相続した相続人は、株式発行会社に連絡して名義書換えの手続きをおこないますが、通常、この手続きは、会社が委託している株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)の窓口にておこなう事になります。
その際は、名義書換えを代行している信託銀行や証券代行会社の所定用紙にて、相続人全員の同意書を用意します。
上場していない株式の名義書換え
上場していない会社(非上場会社)の株式の名義書換えは、それぞれの会社によって手続きが異なることもありますので、株式を発行している会社に直接問い合わせるなどしておこなうようにします。
株券を紛失した場合
株券発行会社の株券を紛失した場合には、発行会社に対してその株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載または登録する事を請求し、その登録から1年後に株券が無効となった後に名義書換え請求をおこなう事になります。