預貯金の名義変更
銀行や郵便局などに預貯金をしている方が死亡した場合、その死亡した事を銀行などが知ると、その預貯金の口座は凍結されてしまいます。
一旦、預貯金が凍結されてしまうと、一定の手続きを経なければ預貯金の払い戻しや、引き落としが一切出来なくなってしまいます。
この手続きは金融機関によって異なる場合がありますので、事前に確認しておく必要があります。
払い戻しの手続き
預貯金の払い戻しの方法は、遺産分割協議による方法と、遺言書にしたがっておこなう方法とがあります。
一般的な払い戻し方法は以下のとおりです。
遺産分割協議の前に払い戻す時に必要な書類
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の預金通帳と届出印
金融機関によって、手続きのやり方が異なる場合もありますので、事前に確認をしておく必要があります。
遺産分割協議の後に払い戻す時に必要な書類
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名押印しているもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の預金通帳と届出印
金融機関によって、手続きのやり方が異なる場合もありますので、事前に確認をしておく必要があります
遺言書がある場合に必要な書類
- 遺言書(原本の提示)
- 遺言者の除籍謄本
- 受遺者の印鑑証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- お亡くなりになられた方の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては、相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。
遺言書がある場合で遺言執行者がいる時
- 遺言書(原本の提示)
- 遺言者の除籍謄本
- 遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判書謄本
- 遺言執行者の払い戻し依頼書
- 遺言執行者の印鑑証明書
この他、金融機関によっては、相続人全員の同意書(印鑑証明書付)の提出を求められることがあります。