生命保険に関して
生命保険金を受け取る権利は保険契約によって発生するもので、特別な事情がない限りは受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
しかし、受取人がどのように指定されているかで分けて考える必要があります。
- 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されている場合は、保険契約に基づいて受領するものですから相続財産ではありませんので遺産分割の対象になりません。
- 単に相続人と指定されている場合も、保険契約に基づき保険金を取得する事が出来る固有の権利ですので、これらも相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。ただし、受領額が高額になる時は特別受益の扱いになる場合があります。
- 保険金の受取人を指定していない場合などは、保険約款の「被保険者の相続人に支払います」との条項を受けますので、この場合は相続人と指定した場合と同じになります。
- 保険の契約者と受取人が同一の場合は、お亡くなりになられた受取人の方の相続人が、その地位を相続によって承継し相続財産として取得する考え方と、この場合も相続人の固有財産となる考え方に分かれています。ただし満期保険金については、満期後契約者がお亡くなりになれば相続の対象となります。
◆ 相続放棄をすると、どうなるのか?
死亡保険金の受け取りは相続によって得る権利ではなく、保険契約に基づいた固有の権利として受け取るものです。
したがって、相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取る権利はあります。
また、死亡保険金を受け取ったからといって単純承認したとはみなされ、相続放棄が出来ないといったことはありません。
◆ 保険金に相続税はかかるのか?
相続税法上では、保険金には「みなし相続財産」として課税される事となります。
ただし、非課税部分(500万円×法定相続人の数)はあります。