遺言書の保管と遺言執行者
遺言書を作成した後に大切になのが、遺言書の「保管」です。
大切に保管しすぎて、結果発見されないというのでは困りますし、安易な場所に保管して紛失してしまったり、死後に偽造、変造されたりするのも困ります。
一般的には、配偶者や他の相続人が保管しているケースが最も多く、その他では、友人や共同経営者、また遺言執行者に指定している弁護士や行政書士に預けているという例もかなり多くあります。
また、銀行の貸金庫に保管している方も多くいらっしゃいますが、この場合は、遺言を貸金庫に預けてあることを誰かに知らせておくか、メモなどを残しておきましょう。
また遺言で「遺言執行者」を指定している場合などは、遺言執行者に預かってもらうのが良いでしょう。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人の事を言います。
遺言書に書かれている内容、趣旨に沿って、相続財産を管理し、不動産などの名義変更の手続きを行なったり、その他各種の手続きを行ないます。
遺言執行者は遺言書で指定されている場合と、遺言書に執行者の指定がない時などは、家庭裁判所により選任される場合とがあります。
原則、遺言の執行は相続人全員でするのですが、遺言執行者を指定しておくことで煩雑な手続きを執行者に任せることが出来たり、相続人間の紛争を緩和することが期待できたりする事などがあげられます。
また、遺言執行者のみが執行できるものとして「認知」「推定相続人の廃除、排除の取消し」があります。
これらは遺言執行者しか行なう事ができず、遺言執行者が指定されていない場合などは、家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
遺言執行者を指定していなくとも、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言は時に相続人の間で利益が相反する内容もあり、相続人全員の協力が得られない場合が少なからずあります。
そういった時などには、遺言の内容を忠実に、かつ、公平に実行してくれる、第三者の遺言執行者を指定しておくことが大切です。
遺言執行者には誰でもなれますが、未成年者と破産者は遺言執行人にはなれません。
遺言執行者の仕事
遺言執行者は、相続財産の管理をはじめ、その他、遺言の執行に必要な一切の行為を行なう権利を持ちます。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分や、その他の遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。
この規定に反した相続人の行為は無効となります。
遺言執行者の任務
- 相続人や受遺者に対し、遺言執行者に就任した旨の通知を出す。
- 相続財産目録を作成する。
- 受遺者がいれば、遺贈を受け取るかどうかの確認を取る。
- 遺言により認知があった場合は、市区町村役場に戸籍の届出を行なう。
- 遺言に相続人を廃除する旨の記載があった場合、家庭裁判所に排除の申立てをする。
- 相続財産に不動産がある場合は、相続登記の手続きを行なう。
- 相続財産の管理、その他、遺言の執行に関する一切の行為を行なう。
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