遺言書の書き方
遺言にはそれぞれの種類により、書き方が定められています。
せっかく作成した遺言書に不備があって無効となってしまわないように注意が必要です。
自筆証書遺言の書き方
- 日付、氏名を含め、全文を自筆で書くこと
- 2019年1月に民法が改正され、別紙で財産目録をつけるときは、その目録はパソコンなどで作成できるようになりました(民法968条2項)。
- 銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書も目録として認められます。ただし、偽造防止のため、目録にも署名押印は必要です。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限もありません。便箋やノートに書いたものでも有効です。
- 筆記具も制限はありませんが、偽造、変造の恐れがある鉛筆やシャープペンシル、消えるボールペン等は避けた方がよいでしょう。
- 書いた遺言書は必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、なるべく封筒に入れて表に「遺言書」と書いておくのが良いでしょう。
- 捺印は認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう。
- 加除訂正する場合は、訂正箇所を明確にして、その箇所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもの公証人役場に赴くこと。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述(または筆談)すること
- 公証人がその内容を筆記し、これを遺言者本人と証人2人に読み聞かせ閲覧させること。
- 遺言者と証人2人が筆記された事が正確な事を確認した上で各自が署名押印すること。
- 公証人が証書を法定された手続きによって作成されたものである事を付記して、署名押印すること。
秘密証書遺言の書き方
- 自書またはワープロやパソコンで作成し、署名押印する(署名は自書でなければならない。)
- 遺言者自らが作成した遺言書を大き目の封筒(B5サイズ程度)に入れて、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印をする。
- 遺言者がその封書を公証人1人と証人2人の前に提出し、自身の遺言書である事と、筆者の住所、氏名を述べる。
- 公証人がその封書を提出した日付と、遺言者の住所氏名を封書に記載し、遺言者、証人2人が署名押印する。
- 秘密証書遺言の現物は遺言者自らが持ち帰り保管する。
証人及び立会人になれない者
以下の方は証人及び立会人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びに、これらの配偶者や直系血族の者
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用者
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