公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人に作ってもらう遺言の事です。
法律の専門家である公証人が作成するため、方式不備で無効になるような事はありませんし、原本が公証人役場に保管されるために、偽造、変造の恐れないという安心があります。
また、家庭裁判所の検認を行わなくて良いため、遺言者がお亡くなりになった後、直ちに遺言の内容を実現する事ができます。
当事務所では、これまで数多くの公正証書遺言の作成をサポートさせていただいおり実績多数でございます。安心してご相談くださいませ。
公正証書遺言作成の流れ
遺言書の原案を作る
誰に、どの財産を相続させるか等、どのような内容の遺言にするかをメモ等に書き出し整理して原案を作る
証人2人を依頼する
信頼の出来る人2人に依頼する。適当な方が見当たらない時などには公証人に相談してみる。(推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者及び四親等以内の親族、書記及び使用者は証人になる事が出来ません)
必要となる書類を集めます
遺言者の戸籍謄本、印鑑証明書、受遺者の戸籍謄本(親族以外の方でしたら住民票の写し)、財産に不動産が含まれている場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の身分証明書(免許証、住民票の写し)などです。
公証人に依頼、打ち合わせ
事前に公証人役場へ赴き、公証人に遺言作成の依頼をします。このときに原案と必要書類などを持参します。出向けない場合などは出張をしてもらう事も出来ます。また、赴くのは遺言者本人でなく、代理人でも構いません。
遺言公正証書を作成する
公証人と打ち合わせた指定日に、遺言者と証人2人が公証人役場に出向く。または証人2人と公証人に出張してもらう。
遺言公正証書の完成
遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、当日は、公証人が遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、その内容が用意されている遺言書案と相違ないことを確認の上、遺言者、証人2人が署名押印します。
遺言書の保管
作成された遺言公正証書の原本は、遺言者が120歳に達するまで、もしくは20年間の、どちらか長い方の期間、公証人役場にて保管されます。当日は遺言者に遺言公正証書の正本と謄本の2通が手渡されますので、大切に保管をしてください。
上記のような流れで作成された遺言書は、法律効果の安心と、公証人役場が原本を保管してくれる安心があります。
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